留保金課税の停止

勉強会のあとの飲み会で留保金課税の話になりました。

留保金課税の停止の要件が現在は3つありますが、実際に留保金課税がかかっている企業の社長でも、その方法を知らない事実があります。

2つの方法は知っているが、最後の1つの方法は今年新たに設けられたもので専門家である税理士でも知らない方がいるようです。

これを知らないのは勿体ない。
昨日お話しをした社長は早速取組むとのこと。

その3つ目の方法を知りたい方は当事務所までお問い合わせください。(笑)

mail: e-tax-nakahara@tkcnf.or.jp

posted at 17:16 on 2005-11-02 by nakahara | Category: 仕事モード

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